1 法律編



第3節 夫婦財産制
第1款 総則
第755条〔夫婦の財産関係〕
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次の款に定めるところによる。
第756条〔夫婦財産契約の対抗要件〕
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第758条〔夫婦財産関係の変更〕
@夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができない。
A夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
B共有財産については、前項の請求とともにその分割を請求することができる。
第759条〔夫婦財産関係変更の対抗要件〕
前条の規定又は契約の結果によって、管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

第2款 法定財産制
第760条〔婚姻費用の分担〕
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
第761条〔日常家事による債務の連帯責任〕
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。
但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。
第762条〔特有財産、帰属不明財産の共有推定〕
@夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
A夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。

第4節 離婚
第1款 協議上の離婚
第763条〔協議上の離婚〕 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
第764条〔禁治産者の離婚、離婚の届出、詐欺・強迫による離婚〕
第738条〔禁治産者の婚姻〕、第739条〔婚姻の方式〕及び第747条〔詐欺・強迫による婚姻の取消〕の規定は、協議上の離婚にこれを準用する。
第765条〔離婚届出の審査〕
@離婚の届出は、その離婚が第739条第2項〔婚姻の届出の方法に関する要件〕及び第819条第1項〔協議上の離婚の場合における親権者の決定〕の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
A離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離婚は、これがために、その効力を妨げられることがない。
第766条〔子の監護者の決定〕
@父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
A子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
B前二項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずることがない。
第767条〔離婚による復氏〕
@婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
A前項の規定によって婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3カ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
第768条〔離婚による財産分与〕
@協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
A前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
B前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
第769条〔離婚による復氏の際の祭祀供用物の承継〕
@婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項〔祭祀供用物の承継〕の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
A前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

第2款 裁判上の離婚
第770条〔裁判上の離婚原因〕
@夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
 1 配偶者に不貞な行為があったとき。
 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 3 配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
A裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる

◎第3章 親子

第1節 実子
第772条〔嫡出の推定〕
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。(以下略)
3 戸籍届
戸籍法は戸籍制度を規定した法律で、1章から6章まである。特に結婚に関係のあるものとして、第3、第4章がある。

第3章 戸籍の記載(13〜24条)
第4章届出
第1節 通則(25〜48条)
第2節 出生(49〜59条)
第3節 認知(60〜66条)
第4節 養子縁組(67〜69条)
第5節 養子離縁(70〜73条)
第6節 婚姻(74〜75条)
第7節 離婚(76〜77条)◎戸籍法
第3章 戸籍の記載
第13条〔戸籍の記載事項〕
 戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、以下の事項を記載しなければならない。
 1 氏名
 2 出生の年月日
 3 戸籍に入った原因及び年月日
 4 実父母の氏名及び実父母との続柄
 5 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
 6 夫婦については、夫又は妻である旨
 7 他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示
 8 その他命令で定める事項
第14条〔氏名の記載順序〕
@氏名を記載するには、以下の順序による。
 第1 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
 第2 配偶者
 第3 子
A子の間では、出生の前後による。
B戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。
第15条〔戸籍の記載手続〕
戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によってこれをする。
第16条〔婚姻による戸籍の変動〕
@婚姻の届出があったときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
A前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。
B日本人と外国人との婚姻の届出があったときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
第17条〔同氏の子ができたとき〕
戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至ったときは、その者について新戸籍を編製する。
(以下略)


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